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利息制限法とは、貸金業者による一定の利率を超える利息を制限して、高利を取り締まりるための法律です。
利息制限法には罰則がなく、貸金業者の中には法外な利息をとる悪質な業者もあります。これを制限して、一定利率を超えた分を無効となります。元本が10万円未満のときは年率20%、10万円以上100万円未満は年率18%、100万円以上は15%が利息の上限とです。
任意整理などで法律家に頼み、法定利率を使って利息を計算し直した結果、利息を払い過ぎていた場合にはその分を元本の返済に当てて、それでも払い過ぎの場合は返還請求することができます。 |
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