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特定調停とは、裁判所の調停委員のもとで行う債務整理の方法です。債務者が簡易裁判所で特定調停の申し立てを行い、調停委員によって手続きが進められます。
特定調停を申し込むと債権者の取立ては止まります。調停委員が債権者と交渉してくれるため債権者の理解を得やすく、また自己破産とは違って、自分の財産を残したまま借金を整理することができます。
利息制限法による上限金利を上回った部分があれば、利息を見直して返済額を計算し直しますが、元本以上の減額や払い過ぎたお金の返還は見込めません。
債務整理の方法には、ほかに任意整理、個人再生などがあります。 |
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