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自己破産とは、裁判所の破産宣告の後、債務者の財産を換金して債権者に配当し、残りの借金は免責となる制度です。
多額の債務を抱えて支払が不能な状態になった場合、自己破産の申し立てを行い裁判所から破産宣告を受けます。債務者の持っている不動産、生命保険、車などをはじめとする、所有しているすべての資産を手放して債権者に返済を行います。残りの借金が免責決定されると返さなくてもよいことになります。
しかし、浪費やギャンブルのために借金を重ねたなど、理由によっては免責が認められない場合もあります。その場合は自己破産の利点は無いといえます。
自己破産するとブラックリストに載り、新たなクレジットカードを作ったり、新たな借金をしたりすることはできまくなります。また、自己破産をすれば、債務者に代わって保証人のところに取り立てが行くことになります。借金が返済できない場合の最後手段ではありますが、十分に検討する必要があります。 |
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