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個人再生とは、中小企業の再生を行う民事再生法を改正して、個人の立ち直りにも利用できるようにした制度です。
裁判所による再生計画に基づいて借金を返済し、一定の借金を免除してもらうことができます。
個人再生を受けられるのは住宅ローン以外の借金の合計額が3000万円以下である場合です。弁護士に相談して裁判所に申し立てを行い、裁判所が再生可能と判断した場合に認可決定が出されます。債務者が裁判所のもとで再生計画を立てて、それを実行して弁済を完了すると、それ以外の残った借金は免責されます。
この手続きにより、借金の5分の1以上または可処分所得2年分を3年間で分割返済して、残りは免責してもらうことが可能です。自己破産とは違い、現在の財産を処分する必要はありません。また、借金の利息部分だけではなく元金も減額できます。
しかし、個人再生が認可される条件は厳しく、手続きには時間を要するなどの問題もあります。また最長支払年数が決まっているので、残金によっては支払金額が大きくなる場合もあり、再生計画通りに支払が行われない場合には取り消される可能性もあります。 |
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