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クーリングオフとは、訪問販売や割賦販売などで契約を行った消費者が一定期間内ならば契約や申し込みを解除できる制度です。
消費者が十分に検討せずに契約や申し込みをしてしまった場合や、セールスマンの強引な勧誘によって契約してしまった場合などに、消費者が冷静になって考え直すための期間です。
クーリングオフ以内の解約では、業者は引きとめるための行為は禁止されています。しかし、契約者自らが販売所などに出向いて契約を行った場合には、クーリングオフが適用されない場合もあります。
クーリングオフ期間は、訪問販売や電話勧誘販売、割賦販売などは8日、マルチ商法は20日と、それぞれの販売方法によって異なます。 |
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