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財形貯蓄とは、勤労者が勤務先の給料や賞与から天引きで行う貯蓄で、勤労者財産形成貯蓄の略です。
1971年に制定された勤労者財産形成促進法によって作られ、翌年1月から開始されました。
勤務先がこの制度を導入している場合のみ利用でき、貯蓄先や運用方法は、企業が契約している金融機関によって行われます。天引きで毎月一定額が貯蓄されるため手間がかからず、その上、住宅資金や教育資金などの融資や給付金が受けられます。
財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3つがあります。
また、財形貯蓄を行っている人を対象とした財形融資を受けることもできます。 |
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