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介護保険とは、被保険者に介護が必要な状態になったときに保険金が支払われる保険です。公的なものと民間の保険会社が行っているものがあります。
2000年4月に施行された公的介護保険は、40歳以上の国民全員に加入が義務付けられています。必要に応じて日常生活に支援が必要な「要支援1・2」、常に介護を要する「要介護(1〜5段階)」の、7段階に該当した場合に、1割の自己負担で介護サービスが受けられます。
生命保険会社の介護保険は、単体の介護保険と、別の保険に特約として付けるものがあります。公的介護保険では不十分な部分を補う保険です。非保険者が寝たきりや痴呆など、規定の介護状態が一定期間継続した場合に給付金が支払われます。 |
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