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投資者保護基金とは、証券会社が破綻した場合に、顧客の預かり資金の返却を保証する機関で、証券会社は加入が義務付けられています。これによって投資家1人当たり1000万円までが補償されます。
以前は、証券会社によって設立された寄託証券補償基金という機関がありましたが加盟は任意でした。そのため1998年12月に、証券取引法に基づいて、国内の証券会社が加入する「日本投資者保護基金」と外資系を中心とする「証券投資者保護基金」が発足しました。
平成2002年7月には、この2つが統合されて「日本投資者保護基金」となりました。 |
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