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自己資本規制は、金融庁が証券会社に対して、一定の資本確保を義務付けたものです。
証券会社は、有価証券などの売買を大量に行うため、保有している有価証券などの価格変動や各種リスクが起こった場合に対応できなくてはいけません。そのため「固定化されていない自己資本の額」を常に一定以上に保つ必要があります
証券会社の自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、諸事情により発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で割って求めた、「自己資本規制比率」を算出します。この数値が高いほど、借り入れや社債などの「他人資本」が少なく、経営状態が健全であると判断できます。
自己資本規制比率は、毎月金融庁に届け出、各営業所に配布して公開します。自己資本規制比率が120%を下回ってはならないと定められていて、これを下回った証券会社に対しては、業務の一部または全部の停止を始とする厳しい措置が取られます。 |
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