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会社更生法とは、経営状態が危機に陥っていても、再建の見込みがあると考えられる会社に対して、事業を継続し更生をはかるための法律です。
会社が経営に行き詰った場合、自ら裁判所に会社を更正する手続きの申し立てを行います。これが認められると、財産保全命令が出されます。そして選任された管財人に財産の管理が任され、債務者や株主などの利害を調整しながら会社を再建するための計画が作られます。
会社が崩壊すると、株主や債権者、取引先の企業などが大きな損害を受けることになり、会社の規模が大きいほど損害の範囲も広くなります。そのため、できるだけ会社を倒産させないようにするためにこの法律が作られました。
それでも再建の見込みがない程悪化した場合には、破産手続きに移行されることになります。 |
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